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日本貿易会は、経済のグローバル化、市民社会の成熟化などを背景に、企業の社会的責任(CSR)を問う声の高まりを受け、2005年、「商社行動基準」を改定した(1973年に「総合商社行動基準」として策定、1999年、「商社行動基準」へと改定)。
また、商社行動基準において“経営の理念と姿勢”として位置づけた地球環境の問題への取組みとして2002年に「環境行動基準」を策定している。
今般、自社のみならず、サプライチェーンマネジメントにおけるCSRへの取組みが強く求められる状況を踏まえ、商社行動基準の精神に則り、「サプライチェーンCSR行動指針(ガイドライン)」を策定する。
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我々はサプライヤーをはじめとする取引先に対して、以下に掲げる項目の理解と実践を求め、取引先と共にCSR活動を推進していきます。
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従業員の人権を尊重し、非人道的な扱いを行わない。 |
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従業員に対する強制労働・児童労働・不当な低賃金労働を防止する。
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| (3) |
従業員に対して安全、衛生的でかつ健康的な労働環境の提供に努める。
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| (4) |
従業員の生命・身体の安全を守るため、災害・事故などの緊急時の対応策を準備し、周知徹底する。 |
| (6) |
内外の法令を遵守し、公正な取引及び政治・行政との健全な関係を維持する。 |
| (7) |
上記に関する情報の適時・適切な開示を行う。 |
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