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一般社団法人 日本貿易会 |
2008年11月19日 |
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制定 |
2012年4月1日 |
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一般社団法人へ移行 |
2015年11月18日 |
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改定 |
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日本貿易会は、経済のグローバル化、市民社会の成熟化を背景に、企業の社会的責任(CSR)に係わる関心の高まりを受け、1973年に「総合商社行動基準」を 策定、その後の改定を経て、2005年に「商社行動基準」を制定した。また、本行動基準の中に“経営の理念と姿勢”として位置づけた地球環境問題への取組みとして2002年に「環境行動基準」を制定、更に、サプライチェーンマネジメントにCSRへの取組みを強く求められる状況を踏まえ、商社行動基準の精神に則った「サプライチェーンCSR行動指針」を、会員各社のためのCSR行動ガイドラインとして2008年に制定した。
その後、企業活動に対する社会からの要請も変化してきており、人権については、サプライチェーンに係わる全てのステークホルダーを対象とした企業の人権尊重の責任に関するガイダンス「ビジネスと人権に関する指導原則」が2011年に国連で採択され、また、企業を含む全ての組織の活動は社会及び環境に及ぼす影響に 対して責任を負うとする国際標準化機構制定ガイダンス規格「ISO 26000」が、国内ではJIS化手続きを経て、2012年にガイドラインとして提唱された。
こうした状況を踏まえ、「サプライチェーンCSR行動指針」(ガイドライン)を見直し、既存条項を明確な表現に改定する。 |
我々は、全てのステークホルダーの人権を尊重し、サプライヤーをはじめとする 取引先に対して、以下に掲げる項目の理解と実践を求め、あらゆる取引先と共に CSR活動を推進していきます。
1. |
人権を尊重し、差別・ハラスメント・虐待・児童労働などの非人道的な扱いを行わない。 |
3. |
従業員に対する強制労働・不当な低賃金労働を防止する。 |
4. |
従業員に対して安全、衛生的でかつ健康的な労働環境を提供し、災害・事故などの 緊急時の対応策を準備し、周知に努める。 |
5. |
生物多様性及び地球温暖化への対応等をとおして、環境問題の未然防止に努める。 |
6. |
内外の法令を遵守し、公正な取引を維持し、腐敗防止に努める。 |
7. |
商品やサービスの品質・安全性の維持・確保に努める。 |
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